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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第四十五条 (記録の保存等)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(記録の保存等)

第四十五条

自ら治験を実施する者は、次に掲げる治験に関する記録(文書及びデータを含む。)を、治験製品提供者が被験製品に係る再生医療等製品についての製造販売の承認を受ける日(第四十三条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。

  1. 治験実施計画書、承認書、総括報告書その他この省令の規定により自ら治験を実施する者が作成した文書又はその写し
  2. 症例報告書、第五十一条第七項の規定により通知された文書その他この省令の規定により実施医療機関の長又は治験分担医師から入手した記録
  3. モニタリング、監査その他の治験の実施の基準及び管理に係る業務の記録(前二号及び第五号に掲げるものを除く。)
  4. 治験を行うことにより得られたデータ
  5. 第三十五条第五項に規定する記録

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