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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令
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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第四十四条 (総括報告書)
平成二十六年厚生労働省令第八十九号
府省令
(総括報告書)
第四十四条
自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書を作成しなければならない。
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