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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第七十九条 (法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)

第七十九条

第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、第二十四条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第二十九条第一項並びに第三十四条第一項(第一号から第四号までを除く。)及び第二項の規定を準用する。この場合において、第二十四条第五項中「製造数量等の製造」とあるのは「製造数量」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第三十四条第一項中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。

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