条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十九条 (モニタリングの実施)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号府省令
(モニタリングの実施)

第二十九条

治験依頼者は、モニタリングに関する手順書を作成し、当該手順書に従ってモニタリングを実施しなければならない。

2前項の規定によりモニタリングを実施する場合には、実施医療機関において実地に行わなければならない。ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りではない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第二十九条(モニタリングの実施)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(不具合情報等) 再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第三十条(モニターの責務) →