(被験者に対する補償措置) 第二十三条 自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験に係る被験者に生じた健康被害(受託者の業務により生じたものを含む。)の補償のために、保険契約の締結その他の必要な措置を講じておかなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗