(経済連携協定)
第二条
法第二条第一号(定義)の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。
- 一経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定
- 二環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
- 三経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定
- 四包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定
- 五地域的な包括的経済連携協定
法第二条第一号(定義)の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。
2前項の場合において、第一条のうち次に掲げる規定は、適用しない。