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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令 第二条 (経済連携協定)

平成二十六年政令第三百九十四号政令
(経済連携協定)

第二条

第二条第一号(定義)の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。

  1. 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定
  2. 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
  3. 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定
  4. 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定
  5. 地域的な包括的経済連携協定

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(調整規定)

2前項の場合において、第一条のうち次に掲げる規定は、適用しない。

  1. 一から三まで
  2. 関税法施行令等の一部を改正する政令第九条中経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百九十四号)第一条の次に二条を加える改正規定の改正規定
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