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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令 第一条 (定義)

平成二十六年政令第三百九十四号政令
(定義)

第一条

この政令において「経済連携協定」、「締約国」、「特定原産品申告書」、「特定原産品誓約書」又は「申告原産品」とは、それぞれ経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号、第二号又は第五号から第七号まで(定義)に規定する経済連携協定、締約国、特定原産品申告書、特定原産品誓約書又は申告原産品をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。

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