(保存書類)
第六条
第二条第一号に掲げる経済連携協定に係る法第五条第一項(書類の保存)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(その写しを含む。)とする。
- 一
- 二本邦から当該経済連携協定の締約国に輸出される物品を生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者前号イ及びロに掲げる書類
2第二条第二号から第五号までに掲げる経済連携協定に係る法第五条第一項に規定する政令で定める書類は、前項第一号イ及びロに掲げる書類(その写しを含む。)とする。
3法第五条第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる経済連携協定の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
4法第五条第二項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類(その写しを含む。)とする。
5法第五条第二項の政令で定める期間は、五年とする。