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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令 第五条 (情報の収集等による協力に係る経済連携協定)

平成二十六年政令第三百九十四号政令
(情報の収集等による協力に係る経済連携協定)

第五条

第四条第一項(情報の収集及び提供等による協力)の政令で定める経済連携協定は、第二条第二号及び第五号に掲げる経済連携協定とする。

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