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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令 第四条 (情報提供に係る経済連携協定等)

平成二十六年政令第三百九十四号政令
(情報提供に係る経済連携協定等)

第四条

第三条第一項(情報提供等)の政令で定める経済連携協定は、第二条第一号及び第三号から第五号までに掲げる経済連携協定とする。

2第三条第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる経済連携協定の区分に応じ当該各号に定める期間とする。ただし、申告原産品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。

  1. 第二条第一号に掲げる経済連携協定四十五日
  2. 第二条第三号及び第四号に掲げる経済連携協定十月
  3. 第二条第五号に掲げる経済連携協定三十日以上九十日以下の範囲内において当該経済連携協定の締約国が指定する期間

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