(権限の委任)
第八条
法第四条第一項(情報の収集及び提供等による協力)及び第七条第一項(資料の提出及び立入検査等)の規定による財務大臣の権限は、特定原産品申告書又は特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者の主たる事務所(個人の場合にあっては、その住所又は居所。次項において「主たる事務所等」という。)の所在地を所轄する税関長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2税関長は、必要があると認めるときは、前項の規定により委任された権限を特定原産品申告書又は特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者の主たる事務所等の所在地を所轄する税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
3税関長は、前項の規定により税関の支署その他の税関官署の長に権限を委任したときは、その内容を公告しなければならない。
4前項の規定による公告は、当該公告をすべき事項を税関の見やすい場所に掲示してするものとする。ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙にこれを掲げる方法その他の方法を併せて行うことができる。