(特定原産品でなかったこと等の通知に係る経済連携協定等)
第七条
法第六条(特定原産品でなかったこと等の通知)の政令で定める経済連携協定は、第二条第二号に掲げる経済連携協定とする。
2法第六条の政令で定める期間は、同条第一号に掲げる事実を知った場合にあっては五年を経過する日の翌日までとし、同条第二号又は第三号に掲げる事実を知った場合にあっては一年を経過する日の翌日までとする。
法第六条(特定原産品でなかったこと等の通知)の政令で定める経済連携協定は、第二条第二号に掲げる経済連携協定とする。
2法第六条の政令で定める期間は、同条第一号に掲げる事実を知った場合にあっては五年を経過する日の翌日までとし、同条第二号又は第三号に掲げる事実を知った場合にあっては一年を経過する日の翌日までとする。