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独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
平成二十三年厚生労働省令第六十九号
府省令
· 条文 10 件 ·
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独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第十一条
(廃止法附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第十二条
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う積立金の処分に関する経過措置)
第十三条
(廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの等)
第十四条
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件の内容となるべき事項)
第十五条
(高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件及び採用の基準の提示の方法)
第十六条
(独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認の方法)
第十七条
(名簿の記載事項等)
第十八条
(職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等の手続)
第十九条
第一条
(施行期日)