(独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認の方法) 第十六条 廃止法附則第十五条第二項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認は、書面により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗