(名簿の記載事項等)
第十七条
廃止法附則第十五条第二項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)の名簿には、同項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)に規定する高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
2前項の名簿には、高齢・障害・求職者雇用支援機構等が必要と認める書類及び当該職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。
廃止法附則第十五条第二項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)の名簿には、同項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)に規定する高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
2前項の名簿には、高齢・障害・求職者雇用支援機構等が必要と認める書類及び当該職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。