(高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件及び採用の基準の提示の方法)
第十五条
廃止法附則第十五条第一項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による提示は、高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員の労働条件及び採用の基準を記載した書面を独立行政法人雇用・能力開発機構の職員に交付することにより行うほか、独立行政法人雇用・能力開発機構の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。
廃止法附則第十五条第一項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による提示は、高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員の労働条件及び採用の基準を記載した書面を独立行政法人雇用・能力開発機構の職員に交付することにより行うほか、独立行政法人雇用・能力開発機構の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。