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独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十一条 (廃止法附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

平成二十三年厚生労働省令第六十九号府省令
(廃止法附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第十一条

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。

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独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 目次 第十二条(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う積立金の処分に関する経過措置) →