(廃止法附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第十一条
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。