条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十二条 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う積立金の処分に関する経過措置)

平成二十三年厚生労働省令第六十九号府省令
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う積立金の処分に関する経過措置)

第十二条

廃止法附則第二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十四条第一項の積立金の処分については、第一条の規定による廃止前の能開機構財会省令(以下「旧能開機構財会省令」という。)第二十九条の規定は、なおその効力を有する。

2廃止法附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第十四条第一項の積立金の処分については、旧能開機構財会省令第二十九条の規定は、なおその効力を有する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第十二条(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う積立金の処分に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(廃止法附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの) 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 目次 第十三条(廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの等) →