(廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの等)
第十三条
廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第五条第三項第一号に規定する宿舎とする。
2廃止法附則第三条第六項第一号の厚生労働省令で定めるものは、廃止法附則第二条第二項第三号に規定する業務のために必要な備品とする。
3廃止法附則第三条第六項第二号の厚生労働省令で定めるものは、廃止法附則第二条第二項第四号に規定する業務のために必要な備品とする。