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日本学術会議会則 第十九条 (幹事会への委任事項)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(幹事会への委任事項)

第十九条

第十四条第三項の規定に基づき、次に掲げる事項に関する権限を幹事会に委任する。

  1. 第三条第一号に規定する職務のうち、第二条の意思の表出に関する事項
  2. 第三条第二号に規定する職務のうち、第三条の国際活動に関する事項
  3. 第四条の諮問に対する答申に関する事項
  4. 第五条の勧告に関する事項
  5. 第六条及び法第六条の二の規定に関する事項

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