(幹事会への委任事項) 第十九条 法第十四条第三項の規定に基づき、次に掲げる事項に関する権限を幹事会に委任する。一法第三条第一号に規定する職務のうち、第二条の意思の表出に関する事項二法第三条第二号に規定する職務のうち、第三条の国際活動に関する事項三法第四条の諮問に対する答申に関する事項四法第五条の勧告に関する事項五法第六条及び法第六条の二の規定に関する事項 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗