(意思の表出)
第二条
学術会議は、日本学術会議法(以下「法」という。)第四条に定める諮問に対する答申及び法第五条に定める勧告のほか、法第三条第一号の職務として、次に掲げる意思の表出をすることとし、その表出主体及び定義は別表のとおりとする。
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学術会議は、日本学術会議法(以下「法」という。)第四条に定める諮問に対する答申及び法第五条に定める勧告のほか、法第三条第一号の職務として、次に掲げる意思の表出をすることとし、その表出主体及び定義は別表のとおりとする。
令第一条の連携会員のうち、平成十七年十月四日から平成十八年九月三十日までに任命される者の任期の終期は、平成二十三年九月三十日までの間で会長が指定する。
2前項の連携会員のうち、半数の者の任期は、平成二十年九月三十日までとするよう努めるものとする。