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日本学術会議会則 第一条 (総則)
平成十七年日本学術会議規則第三号
規則
(総則)
第一条
日本学術会議(以下「学術会議」という。)の運営に関する事項は、この会則の定めるところによる。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この会則は、公布の日より施行し、平成十七年十月四日から適用する。
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