条文くん法令検索 AIに質問する

日本学術会議会則 第二十七条 (委員会に置かれる分科会、小分科会又は小委員会)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(委員会に置かれる分科会、小分科会又は小委員会)

第二十七条

第十六条第一項の委員会(以下「委員会」という。)には、幹事会の定めるところにより、分科会、小分科会又は小委員会を置くことができる。

2委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。ただし、法第四条の諮問に対する答申及び法第五条の勧告並びに第二条に規定する意思の表出(見解及び報告を除く。)に関してはこの限りでない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本学術会議会則第二十七条(委員会に置かれる分科会、小分科会又は小委員会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(幹事会の会議) 日本学術会議会則 目次 第二十八条(委員会の委員及び役員) →