(学術会議の会議)
第十六条
学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会のほか、幹事会並びに法第十五条の二の規定により置かれる常置の委員会として、機能別委員会及び分野別委員会並びに臨時の委員会として、課題別委員会及びその他幹事会の議決により置かれる委員会とする。
2常置の委員会は、総会が定めるところにより置く。
3臨時の委員会に関し必要な事項は、幹事会が定める。
学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会のほか、幹事会並びに法第十五条の二の規定により置かれる常置の委員会として、機能別委員会及び分野別委員会並びに臨時の委員会として、課題別委員会及びその他幹事会の議決により置かれる委員会とする。
2常置の委員会は、総会が定めるところにより置く。
3臨時の委員会に関し必要な事項は、幹事会が定める。