(総会の招集)
第十七条
総会は、原則として毎年四月及び十月に会長が招集する。
2前項のほか、会長は、幹事会の議決に基づいて、臨時の総会を招集することができる。
3前二項の規定にかかわらず、三十人以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、会長は、総会を招集しなければならない。
総会は、原則として毎年四月及び十月に会長が招集する。
2前項のほか、会長は、幹事会の議決に基づいて、臨時の総会を招集することができる。
3前二項の規定にかかわらず、三十人以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、会長は、総会を招集しなければならない。