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日本学術会議会則 第十八条 (総会の議長等)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(総会の議長等)

第十八条

会長は、総会の議長として議事を整理する。

2総会における議決の際、可否同数の場合は、会長がこれを決定する。

3会長は、必要と認められる者の出席を求め、意見を聞くことができる。

4総会は、これを公開する。ただし、必要があると認められる場合、会長は、議決を経て非公開とすることができる。

5会長は、総会の会議録を作成し、インターネットを利用して閲覧の用に供するものとする。ただし、学術会議の運営上支障があると認める場合、閲覧の用に供しないことができる。

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