(部会及び連合部会の議長等)
第二十一条
部長は、部会の議長となり、議事を整理する。
2連合部会の議長は、開催の都度、連合部会を構成する部の部長の協議により定められ、連合部会の議事を整理する。
3部会及び連合部会の会議については、第十八条(第一項及び第五項を除く。)の規定を準用する。
部長は、部会の議長となり、議事を整理する。
2連合部会の議長は、開催の都度、連合部会を構成する部の部長の協議により定められ、連合部会の議事を整理する。
3部会及び連合部会の会議については、第十八条(第一項及び第五項を除く。)の規定を準用する。