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日本学術会議会則 第二十一条 (部会及び連合部会の議長等)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(部会及び連合部会の議長等)

第二十一条

部長は、部会の議長となり、議事を整理する。

2連合部会の議長は、開催の都度、連合部会を構成する部の部長の協議により定められ、連合部会の議事を整理する。

3部会及び連合部会の会議については、第十八条(第一項及び第五項を除く。)の規定を準用する。

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