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日本学術会議会則 第二十条 (部会及び連合部会の招集)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(部会及び連合部会の招集)

第二十条

部会は、部長が招集する。ただし、会長(補欠の者を除く。)の任期における最初の部会は、会長が招集する。

2部長は、当該部に属する三分の一以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、部会を招集しなければならない。

3連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。

4二以上の部において、当該部に属する三分の一以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、これらの部の部長は、共同して連合部会を招集しなければならない。

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