(部会における議決方法の特例) 第二十二条 部会及び連合部会においては、法第二十四条第三項が準用する同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、部長が各会員の賛否を確認した上で、部会又は連合部会の議決とすることができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗