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日本学術会議会則 第二十三条 (幹事会の招集)
平成十七年日本学術会議規則第三号
規則
(幹事会の招集)
第二十三条
幹事会は、原則として毎月一回会長が招集する。
2
会長は、必要があると認められるときは、臨時に幹事会を招集することができる。
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