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日本学術会議会則 第二十八条 (委員会の委員及び役員)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(委員会の委員及び役員)

第二十八条

委員は、会長が委嘱する。

2委員は、委員会の承認を得て辞任することができる。

3委員会には、委員長一名、副委員長一名及び幹事二名を置く。

4委員長は、委員の互選により選出する。ただし、機能別委員会の委員長は、総会が定める。

5副委員長及び幹事は、委員会の同意を得て、委員長が指名する。

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