(委員会の委員及び役員)
第二十八条
委員は、会長が委嘱する。
2委員は、委員会の承認を得て辞任することができる。
3委員会には、委員長一名、副委員長一名及び幹事二名を置く。
4委員長は、委員の互選により選出する。ただし、機能別委員会の委員長は、総会が定める。
5副委員長及び幹事は、委員会の同意を得て、委員長が指名する。
委員は、会長が委嘱する。
2委員は、委員会の承認を得て辞任することができる。
3委員会には、委員長一名、副委員長一名及び幹事二名を置く。
4委員長は、委員の互選により選出する。ただし、機能別委員会の委員長は、総会が定める。
5副委員長及び幹事は、委員会の同意を得て、委員長が指名する。