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日本学術会議会則 第二十六条 (幹事会の会議)
平成十七年日本学術会議規則第三号
規則
(幹事会の会議)
第二十六条
幹事会の会議については、法
第二十四条第一項
及び第二項並びに
第十八条
(第一項及び第五項を除く。)及び
第二十二条
の規定を準用する。
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