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日本学術会議会則 第二十六条 (幹事会の会議)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(幹事会の会議)

第二十六条

幹事会の会議については、法第二十四条第一項及び第二項並びに第十八条(第一項及び第五項を除く。)及び第二十二条の規定を準用する。

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