(幹事会の附置委員会) 第二十五条 幹事会は、その任務の遂行上必要な委員会を附置することができる。2前項の委員会には、幹事会の了承を得て、分科会又は小分科会を置くことができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗