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日本学術会議会則 第二十五条 (幹事会の附置委員会)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(幹事会の附置委員会)

第二十五条

幹事会は、その任務の遂行上必要な委員会を附置することができる。

2前項の委員会には、幹事会の了承を得て、分科会又は小分科会を置くことができる。

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