(副会長の職務) 第五条 副会長は、会長が定めるところにより、次に掲げる事項をつかさどる。一学術会議の組織運営及び科学者間の連携に関すること。二学術会議と政府、社会及び国民等との関係に関すること。三学術会議の国際活動に関すること。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗