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日本学術会議会則 第五条 (副会長の職務)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(副会長の職務)

第五条

副会長は、会長が定めるところにより、次に掲げる事項をつかさどる。

  1. 学術会議の組織運営及び科学者間の連携に関すること。
  2. 学術会議と政府、社会及び国民等との関係に関すること。
  3. 学術会議の国際活動に関すること。

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