(国際活動)
第三条
学術会議は、法第六条の二に定める国際団体への加入のほか、法第三条第二号の職務として、次に掲げる国際活動を行うことができる。
- 一学術に関する国際会議等への代表の派遣
- 二学術に関する国際会議の主催及び後援
- 三二国間学術交流
- 四アジア学術会議に関すること。
- 五その他会長が必要と認めるもの
2国際活動に関し必要な事項は、幹事会が定める。
学術会議は、法第六条の二に定める国際団体への加入のほか、法第三条第二号の職務として、次に掲げる国際活動を行うことができる。
2国際活動に関し必要な事項は、幹事会が定める。
会長は、平成十七年十二月三十一日までの間、委員会又は地区会議の活動のため特に必要があると認める場合、第八条の規定にかかわらず、平成十八年六月三十日までの必要な期間を定め、連携会員を任命することができる。
2前項に基づき任命された連携会員は、第八条第一項の推薦をすることはできない。
3第十二条第一項の規定は、第一項に基づき任命された連携会員には適用しない。