(連携会員の退職)
第十四条
幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第三条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。
2前項において、幹事会は、第十条第二項の委員会の意見を聴かなければならない。
3前項において、第十条第二項の委員会は、当該連携会員に弁明の機会を与えなければならない。
幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第三条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。
2前項において、幹事会は、第十条第二項の委員会の意見を聴かなければならない。
3前項において、第十条第二項の委員会は、当該連携会員に弁明の機会を与えなければならない。