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日本学術会議会則 第十条 (会員の退職)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(会員の退職)

第十条

幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第二十六条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。

2前項において、幹事会は、別に総会が定める委員会の意見を聴かなければならない。

3前項において、前項の委員会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

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