(会員の退職)
第十条
幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第二十六条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。
2前項において、幹事会は、別に総会が定める委員会の意見を聴かなければならない。
3前項において、前項の委員会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第二十六条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。
2前項において、幹事会は、別に総会が定める委員会の意見を聴かなければならない。
3前項において、前項の委員会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。