(会員の辞職)
第九条
幹事会は、会員から辞職の申出があったときは、法第二十五条に定める同意を得ることにつき、総会に議決を求めなければならない。ただし、当該会員の辞職の申出理由が、総会の議決を待つことが適当でないものと認められる場合は、幹事会の議決をもって同意とすることができる。
2前項ただし書の場合、幹事会は、議決の後に開催される最初の総会に報告しなければならない。
3幹事会は、第一項ただし書の同意を得るに当たり、別に総会が定める委員会の意見を求めることができる。
幹事会は、会員から辞職の申出があったときは、法第二十五条に定める同意を得ることにつき、総会に議決を求めなければならない。ただし、当該会員の辞職の申出理由が、総会の議決を待つことが適当でないものと認められる場合は、幹事会の議決をもって同意とすることができる。
2前項ただし書の場合、幹事会は、議決の後に開催される最初の総会に報告しなければならない。
3幹事会は、第一項ただし書の同意を得るに当たり、別に総会が定める委員会の意見を求めることができる。