(連携会員の辞職) 第十三条 令第二条の辞職の申出があったときは、会長は、その承認について、幹事会の同意を得なければならない。2幹事会は、前項の同意をするに当たり、第九条第三項の委員会の意見を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗