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日本学術会議会則 第十三条 (連携会員の辞職)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(連携会員の辞職)

第十三条

第二条の辞職の申出があったときは、会長は、その承認について、幹事会の同意を得なければならない。

2幹事会は、前項の同意をするに当たり、第九条第三項の委員会の意見を求めることができる。

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