(連携会員の再任)
第十二条
連携会員の再任の回数は、二回を限度とする。ただし、任命の時点で七十歳以上であるときは、当該任期限りとする。
2前項の再任の回数には、会員に任命された場合を連携会員として任命されたものとみなして、これに含める。
3第一項の規定は、第七条第一項に基づき任命された連携会員には適用しない。
連携会員の再任の回数は、二回を限度とする。ただし、任命の時点で七十歳以上であるときは、当該任期限りとする。
2前項の再任の回数には、会員に任命された場合を連携会員として任命されたものとみなして、これに含める。
3第一項の規定は、第七条第一項に基づき任命された連携会員には適用しない。