条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第六十五条 (研修所の所掌事務)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(研修所の所掌事務)

第六十五条

研修所においては、次に掲げる研修(以下この章(この条第六号を除く。)において単に「研修」という。)の計画の樹立及び実施に関する事務をつかさどる。

  1. 各府省の推薦する上級管理者に対して、その識見を高め、及び高度の行政能力を啓発するために行う行政研修
  2. 各府省の推薦する職員に対して、行政の遂行に必要な高度の知識及び能力を修得させるために行う行政研修
  3. 各府省の推薦する職員に対して、上級の管理者となる者として計画的に育成するために行う行政研修
  4. 各府省の行政職俸給表(一)の職務の級二級に属する職員の占める法第三十四条第二項の規定による係員の官職(これに相当すると認められる官職を含む。)に採用された職員(次号において「合同研修対象職員」という。)のうち各府省の推薦するものに対して、行政に関する基本的知識及び公務員としての基礎的素養を付与するために行う行政研修
  5. 合同研修対象職員に対して、採用直後に行う行政研修
  6. 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた研修

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第六十五条(研修所の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(設置等) 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 目次 第六十六条(所長) →