(教務第一課の所掌事務) 第七十一条 教務第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第六十五条第一号から第三号までに掲げる行政研修(府、省又は外局として置かれる庁の内部部局の課長補佐及び当該課長補佐と同等以上の官職を占める職員を主たる対象とするものに限る。)の企画及び立案並びに実施に関すること。二研修の実施に係る事務の調整に関すること。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗