条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第七十一条 (教務第一課の所掌事務)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(教務第一課の所掌事務)

第七十一条

教務第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第六十五条第一号から第三号までに掲げる行政研修(府、省又は外局として置かれる庁の内部部局の課長補佐及び当該課長補佐と同等以上の官職を占める職員を主たる対象とするものに限る。)の企画及び立案並びに実施に関すること。
  2. 研修の実施に係る事務の調整に関すること。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第七十一条(教務第一課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条(総務課の所掌事務) 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 目次 第七十二条(教務第二課の所掌事務) →