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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)
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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第三十四条 (参事官の職務)
平成十六年人事院規則二―三―二五
規則
(参事官の職務)
第三十四条
参事官は、人事行政に関する男女共同参画に関する事務の総合調整に関する事務その他特に命ぜられた事務をつかさどる。
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