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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)
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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第三十五条 (給与局に置く課等)
平成十六年人事院規則二―三―二五
規則
(給与局に置く課等)
第三十五条
給与局に、次の四課及び参事官一人を置く。
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