条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第三十六条

平成十六年人事院規則二―三―二五規則

第三十六条

前条の各課に、課長を置く。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(給与局に置く課等) 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 目次 第三十七条(給与第一課の所掌事務等) →