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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第三十七条 (給与第一課の所掌事務等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(給与第一課の所掌事務等)

第三十七条

給与第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 給与局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 給与(諸手当(俸給の調整額を含む。第三十九条において同じ。)を除く。第四号及び次条第一号において同じ。)に関する調査研究及び意見の聴取に関すること。
  3. 給与水準及び俸給表(指定職俸給表を除く。)の策定に関すること。
  4. 給与に関する報告、勧告及び意見の申出に関すること。
  5. 国及び民間における給与に関する事項の実態調査に関すること。
  6. 給与に関する総合的調査研究に関すること。
  7. 生計費その他給与の決定に関係ある諸条件に関する調査研究に関すること。
  8. 独立行政法人等の給与制度の調査研究に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、給与局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2給与第一課に、企画室及び給与調査研究室を置く。

3前項の各室に、室長を置く。

4企画室は第一項第一号に掲げる事務のうち特に命ぜられた事項に関する事務並びに同項第六号及び第七号に掲げる事務(給与調査研究室の所掌に属するものを除く。)を、給与調査研究室は同項第六号及び第七号に掲げる事務のうち職務に応じた給与水準に係る調査研究に関する事務並びに第八号に掲げる事務をつかさどる。

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