(給与第一課の所掌事務等)
第三十七条
給与第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一給与局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二
- 三給与水準及び俸給表(指定職俸給表を除く。)の策定に関すること。
- 四給与に関する報告、勧告及び意見の申出に関すること。
- 五国及び民間における給与に関する事項の実態調査に関すること。
- 六給与に関する総合的調査研究に関すること。
- 七生計費その他給与の決定に関係ある諸条件に関する調査研究に関すること。
- 八独立行政法人等の給与制度の調査研究に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、給与局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2給与第一課に、企画室及び給与調査研究室を置く。
3前項の各室に、室長を置く。
4企画室は第一項第一号に掲げる事務のうち特に命ぜられた事項に関する事務並びに同項第六号及び第七号に掲げる事務(給与調査研究室の所掌に属するものを除く。)を、給与調査研究室は同項第六号及び第七号に掲げる事務のうち職務に応じた給与水準に係る調査研究に関する事務並びに第八号に掲げる事務をつかさどる。