(給与第二課の所掌事務)
第三十八条
給与第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一給与についての法令の実施並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。
- 二指定職俸給表の策定に関すること。
- 三指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸の決定並びに職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)の設定及び改定に関する意見に関すること。
- 四会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定に関すること。
- 五会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数の設定及び改定に関すること。