(企画調整官) 第六十二条 給与局給与第二課に、企画調整官一人を置く。2企画調整官は、命を受けて、第三十八条第三号から第五号までに掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗