(生涯設計企画官) 第六十二条の二 給与局生涯設計課に、生涯設計企画官一人を置く。2生涯設計企画官は、職員の生涯設計に関する施策その他の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第六十二条の二を開く ↗