(企画法制官) 第六十二条の三 公平審査局調整課に、企画法制官一人を置く。2企画法制官は、審査請求等に係る訴訟に関する事務及び特に命ぜられた事項に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第六十二条の三を開く ↗